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国際人流PF掲示板

令和7年7月のテーマ「7月号特集『退去強制』の議論を交わらせたい」についてのご感想等

日付:2025-07-01
投稿名:佐々木聖子
ご意見:石蕗様、「初動に本音が現れる」というご意見、興味深く拝見しました。ウクライナ避難民受入れの時は、その方たちを日本として受け入れ支援するという総理のご発言もあり、政府全体で早い段階から、受入れに向けての調整・動きが行われたと記憶しています。様々な事案へのその都度の対応を積み重ねていく中で、社会の考え方や気運のようなものも、変化していくのではないかと思います。今回もご投稿ありがとうございました。
日付:2025-07-01
投稿名:佐々木聖子
ご意見:K.Y.様、ご投稿ありがとうございました。特定活動告示46号につきましては、制度創設時に「外国人就労者の活動範囲を、告示で拡大してよいのか」という議論があったと承知しています。在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」とこの告示が、今後どのように活用されていくか、「国際人流」としても関心をもっていきたいと思います。
日付:2025-07-01
投稿名:佐々木聖子
ご意見:ともづな様、ご意見ありがとうございました。確かに、ご指摘のような方々が、少なからずおられたでしょうことは想像に難くありません。編集部としても、一組のご夫婦のお話が全体を代表するかのうように受けとめられることは本意ではありませんでしたが、今日に至るまで辛い思いをされていらっしゃる方を敢えて探すこともしなかったことは事実です。今後も、いろいろなテーマで、掲載事例がほんの一例であることが多いと思います。その都度、その事例をなぜ選んで掲載したかなど、編集部の考えをできるだけご説明するように留意してまいります。
日付:2025-06-27
投稿名:石蕗
ご意見:特集を読んで、今、日本の難民認定が厳しいといわれるその大元が、ボートピープル到来時の政府の対応だったことがわかりました。その後、難民を1万人以上受け入れ、支援もしたとはいえ、初期対応に本音が現れるということかもしれません。その点、ウクライナの時に初動が早かったのは、変化の一つの兆しでしょうか。
日付:2025-06-24
投稿名:K.Y.
ご意見:6月号のエアポートカーゴ社で働く外国人の記事は面白かった。 特定活動告示46号の人がこういう仕事をしているのだとわかった。 いずれ技人国は46号的な拡大がされていくのかもしれない。
日付:2025-06-18
投稿名:ともづな
ご意見:ボートピープルからから半世紀ですか…。特集で取り上げられたのは、言わば成功者のボートピープルの方でしょうが、その何倍かもしれない人が、日本の生活に馴染めなかったり、すごい苦労をしたことでしょう。本当はそういう人たちの苦労話も合わせて聞きたいところです。見つけることも、話を聞くことも難しいでしょうが。
日付:2025-04-30
投稿名:佐々木聖子
ご意見:ジョン様、4月号の特集にご意見をいただき、有難うございました。お話のとおり、純粋な社会貢献として難民受入れをしている会社の現場の最前線の様子も興味深いところです。今回はカバーできませんでしたが、いずれ何らかのコーナーでご紹介ができればと思います。また、パナマシューズさんについては、私も同感でした。取材させていただき、黙々と手際よく作業をされている職人さんの姿に、もちろん様々なご苦労はあるのでしょうが、難民の方と受入れ会社さんの両方が満足されている様子を感じました。例えばこのうような例が、第三国定住難民の就職に限らず、増えていくことに期待します。
日付:2025-04-22
投稿名:ジョン
ご意見:4月の意見交換テーマが、国際人流4月号の「企業が難民を採用する理由」になってないのですが、それについての感想です。 可部さんがいろいろなパターンを整理されていますが、例えばよく報道されているように、ユニクロが社長の「鶴の一言」で、会社の姿勢として難民を雇用できる体力があるところと、そうはいっても現場で1人の外国人(特に日本語があまりできない人)を抱えるだけの体制のないところでは状況が違うと思います。 もしかしたらユニクロでも現場の最前線では、社長の耳に入らない苦労があるかもしれません。 その意味でパナマシューズさんの例は興味深かったです。 もちろん指導の仕方が良かったのでしょうが、手先が器用な人だったとか、「歩合制」という仕組みが良かったとかいろいろな要因があったのでしょう。 この先、難民でない普通の外国人の採用にも参考になるのではないかと思いました。
日付:2025-04-03
投稿名:佐々木聖子
ご意見:赤木様。ご投稿有難うございます。児玉弁護士のご発言は、恐らく外国人に関する弁護業務をされる中で、「この人に在留許可が出てもいいのではないか」と思われることが多いお気持ちの吐露と受け止めています。一方で、赤木様のご意見のように、多くの外国人の入国・在留に対するご懸念の声が、日本社会の中にあることも事実だと思います。入管法に定められている上陸拒否事由や退去強制事由に従って外国人の入国や在留を認めないということは、入管行政の当然の責務であり、その定めを越えて、例えば一律にとか一斉に外国人の入国・在留が許可されるようなことはありません。但し、上陸特別許可や在留特別許可については、法務大臣の裁量によるところがありますので、それに対して様々なご意見があります。そうしたご意見についても、国際人流ではいろいろな企画やコラムでご紹介してまいりたいと考えています。
日付:2024-04-02
投稿名:佐々木聖子
ご意見:草薙様、再度のご投稿有難うございます。確かに、ある政党が「政権をとったら〇〇をやります」ということを公約にして選挙を戦い、実際に政権をとった場合、その公約に沿ったことを実現しなければ選挙民への約束を守ったことになりません。前回の民主党政権の時に、同党が何をどこまで選挙民に約束していたかは、経緯を紐解かなければなりませんが、これまでの日本の選挙で、外国人の受入れや難民問題などが、今日の欧米諸国で見られるような、政権選択選挙の極めてプライオリティの高いテーマとして語られたことは、まだないように思います。ただ、外国人在留者数の増加や、その在留活動が日本社会に与える影響力の増大等によって、いつの日かはあり得るかもしれませんので、「国際人流」でも地道にこうした議論を蓄積していきたいと考えています。
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