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事前点検(申請取次)

入管協会では,「出入国管理及び難民認定法」等の規定に基づき,賛助会員の方からの依頼を受けて,外国人の入国・在留手続に必要な申請書等を事前に点検して地方出入国在留管理局に申請を取り次ぐ業務を行っています。

1.入管協会が申請取次できる申請の範囲

(1)入管協会が取次を行っている申請等の範囲は,次のとおりとしています。
また,申請の事前点検のみの依頼もお受けしていますが,申請取次は事前点検を依頼された場合が対象となります。
なお,取次を行うためには,代理人(在留資格認定証明書交付申請),外国人(在留関係の申請),外国人又は代理義務者(親族)(在留カード関係の届出,申請)の方からの依頼がそれぞれ必要となります。
 
○ 在留資格認定証明書交付申請
○ 資格外活動許可申請
○ 在留資格変更許可申請
○ 在留期間更新許可申請
○ 在留資格取得許可申請
○ (在留資格の取得による)永住許可申請
○ (在留資格の変更による)永住許可申請
○ 再入国許可申請
○ 就労資格証明書交付申請
○ 住居地以外の記載事項の変更届出
○ 在留カードの紛失,破損,汚損等の再交付申請
○ 在留カードの有効期間の更新申請
 
(2)事前点検を行った後に申請取次をお受けする在留資格の範囲は,「外交」及び「公用」を除く全ての在留資格となっています。
なお,「興行」については,演劇,演芸及び演奏を除く興行活動についてのみ,取次を行います。
また,「研修」及び「技能実習」についての在留資格認定証明書交付申請については,
事前点検のみを行います。
 
(3)入管協会が申請を取り次ぐ地方出入国在留管理局は,
現在,東京出入国在留管理局のみですが,他の地方出入国在留管理局につきましては,
ご相談願います。

2.事前点検(申請取次)の料金

(1)事前点検(申請取次)の料金
① 基本料金(1件当たりの単価で送料は別)は,次のとおりです。
 
ア 永住許可申請
22,000円
イ 特定技能に係る諸申請(認定,変更,更新等)
11,000円
ウ その他の在留資格に係る諸申請(認定,変更,更新,取得,資格外,再入国等)
6,600円
エ 在留カードに係る諸申請等(再交付,更新,記載事項)
6,600円

② 次の場合には,料金が割引となります。(同時に多数の事前点検(申請取次)依頼については,料金を割引します。)
ア 家族単位で同時申請する場合は,家族の各人の分は各基本料金の半額となります。
イ 同時に多数の同種事案の事前点検,申請取次については基本料金を相応に割引します。
(2)(1)の申請取次料金は,東京出入国在留管理局(本局)に取次ぐ場合のものです。
他の出入国在留管理局に取り次ぐ場合については,ご相談願います。
 
 (注)申請取次制度 
外国人が行う入国・在留関係の諸申請については,申請人と窓口に来た人が同一人であるか,申請内容に誤りはないか等について確認したり,記載内容について訂正を求めたりすることもあることから,原則として申請人である外国人本人が,地方出入国在留管理局の窓口に出向いて行うことになっています。 
他方,申請人本人が窓口に出向かなくても,申請人が出向いた場合と同じように申請を確認して受け付けることが確実にできるのであれば,申請人の負担が軽減されるほか,地方出入国在留管理局でも,申請受付業務が効率的に処理でき,窓口の混雑緩和の効果等もあることから,外国人を雇用している企業や教育機関の職員,公益財団法人等の職員で,出入国管理業務についての知識を有すると認められるとして地方出入国在留管理局長が承認した人や,法律の知識を有している弁護士や行政書士の方で,地方出入国在留管理局長に届け出た人について,申請人に代わって申請書の提出を行うことが認められています。これが申請取次制度です。 
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