「研修」に関するご質問 すべて開く すべて閉じる「申請等取次研修会」は,いつどこで開催していますか?当協会では,東京,大阪,名古屋で開催していますが,開催時期,場所等の詳細につきましては,入管協会ホームページの研修会案内をご覧願います。 研修会の申込みは,どのようにすればいいですか?当協会ホームページの研修会の項目の開催日程の研修会名をクリックしていただき,申込書に所要事項を入力して送信するか又は申込書をダウンロードして所要事項を記載の上,FAX又はメールで送信願います。「申請等取次研修会」は,誰でも参加できますか?既に外国人を雇用し又は受け入れ(在留中)ている若しくはこれから受入れをされようとしている企業や教育機関の職員の方,公益法人や協同組合の団体職員の方あるいは旅行業者(外国旅行業務を取り扱う業者)の職員の方を対象としています。また,行政書士の方は,日本行政書士会連合会へ照会願います。これから外国人を受け入れるに当たって,「在留資格認定証明書交付申請」を行うときも「申請等取次者証明書」を所持している必要がありますか?外国人を受け入れる企業や団体等の職員の方は代理人として申請することができますので,「申請等取次者証明書」は必要ありません。 なお,代理人(受入機関の職員)かどうかの確認のため,身分証明書の提示を求められます。 また,特定技能外国人の受入機関との契約に基づき支援を行う「登録支援機関」の職員が代理人からの依頼を受けて支援する外国人の申請を行うときは,「申請等取次者証明書」が必要になります。 申込書の氏名は,通称名でもいいですか?申込書の氏名は,研修会終了後に参加者に交付する「修了証書」に記載しますので,健康保険証等に表記されている氏名,外国人の方は,旅券(パスポート)又は在留カードに表記されている氏名を記載し,通称名や旧姓は使用しないようにお願いします。通称名や旧姓を表記した「修了証書」は,申請等取次承認の申出において受付されない可能性があります。研修会参加費は,いつ払えばいいですか?申込みが確認できましたら,およそ1~2週間後に請求書を送付しますので,ご確認の上,振込みをお願いします。 参加費の入金が確認できましたら,「受講票」を送付します。 所用で研修会に参加できなくなりましたので,参加費を返金してくれますか?研修会開催日の5営業日前までにキャンセルのご連絡を受けた場合で,参加費をお支払い済のときは,振込手数料を差し引いた額を返金いたします。 研修会参加者の変更はできますか?参加申込書や受講票の余白に参加者が変更することと新参加者の氏名を明記してメール又はFAXで連絡願います。なお,「修了証書」は,研修会当日に交付できない場合がありますので,ご了解願います。 研修会当日に持参するものはありますか?「受講票」と受講票に記載されている所属機関名と氏名を証明する「社員証」又は「健康保険証」あるいは「在職証明書」(役員の方は登記事項証明書でも可)のいずれかと筆記具を持参願います。 また,登録支援機関については,「登録支援機関登録通知書」の写しを併せて持参願います。研修会に参加したら「申請等取次者証明書」が発行されるのですか?「申請等取次研修会」に参加された方に交付されるのは「修了証書」であり,「申請等取次者証明書」ではありません。 「申請等取次者証明書」は,地方出入国在留管理局長が交付するもので,その交付を受けるためには,後日,地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に申請取次承認の申出を行うことが必要です(修了証書はコピーを提出して下さい)。申請等の取次承認の申出は,どこの入管でもできますか?取次承認の申出先は,承認を申し出る機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(支局又は出張所を含みます。)となります。なお,参考までに東京出入国在留管理局では,① 企業(会社)→就労審査(第1・2部門)② 登録支援機関→就労審査(第3部門)③ 学校 →留学審査部門④ 監理団体,組合,公益法人→研修・短期滞在審査部門⑤ 旅行業者→審査管理部門に申出を行うことになりますが,事前にそれぞれ照会をして確認願います。 承認の申出は,本人が行かなくてもできますか?申出書等必要書類を地方出入国在留管理官署(支局,出張所を含みます。)に持参するか,郵送で申出を行うことができます。ただし,郵送の場合には,本人確認書類を提出する必要があり,また,通知書や申請等取次者証明書を郵送で受取りを希望する場合は,返信用の封筒に所定の切手(簡易書留用)を貼付したもの又はレターパックプラス(赤色)を同封することが必要です。申請等の取次承認の申出に必要な書類は何ですか?提出書類等については,出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますので,ご確認願います(修了証書はコピーを提出して下さい。)。承認を受けた地方出入国在留管理局以外の地域でも,申請等の取次をすることができますか?取次範囲の外国人であれば,全国どこでもできますが,在留資格諸申請に係る外国人の住居地又は所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)にその申請書を提出することになりますので,ご留意願います。取次ぎができる外国人の範囲はどうなりますか?承認を受けた者が企業,学校,監理団体,登録支援機関,旅行業者の職員の場合は所属する機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人及び当該外国人の配偶者又は子で当該外国人と同居する者のほか,監理団体の職員は所属機関が実習監理を行っている又は行おうとしている技能実習生,登録支援機関の職員の場合は所属機関が支援を行う「1号特定技能外国人」,旅行業者の場合は旅行手続を依頼した外国人(再入国許可申請のみ)となりますが,詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認願います。「申請等取次者証明書」の有効期間はありますか?申請等取次者としての有効期間は3年間です。 ただし,3年以内に在留期間が満了する外国人の方は,その在留期間内になります 「申請等取次者証明書」の更新手続はどうするのですか?更新の申出は,有効期限の経過する日の2か月前から地方出入国在留管理局等(支局,出張所を含みます。)に直接出向いて行うか郵送で行うことができます。なお,必要書類については,出入国在留管理庁のホームページに記載されています。現在,監理団体として「申請等取次者証明書」を所持していますが,登録支援機関の職員として「特定技能」の申請取次を行うことができますか?監理団体が登録支援機関の登録通知を受けた場合には,現在交付を受けている「申請等取次者証明書」を提示して,当該機関が支援する1号特定技能外国人についても申請取次を行うことができます。なお,出入国在留管理庁のホームページに詳細が掲載されていますので,ご確認願います。「修了証書」の有効期限はありますか?「修了証書」の有効期限はありませんが,過去の「修了証書」(原則3年を経過しているもの)については,申請取次の申出に当たって地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に照会願います。「修了証書」を紛失したのですが,再発行できますか?「修了証書」は再発行できませんので,大切に保管して下さい。ただし,研修会受講後3年以内で確認がとれた方については,申出があれば「研修会参加証明書」の発行(発行手数料1,000円税別+送料実費)をすることができます。なお,入管への申請取次の申出に当たっては,「修了証書」の写し(原本ではありません。)を提出して行うことができます。所属していた機関(会社)を辞めて,別の機関(会社)に変わった場合,どうすればいいですか?現在,交付を受けている「申請等取次者証明書」を地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)へ返納して,新たな所属機関での申請等取次申出を行い「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。必要書類は,出入国在留管理庁のホームページを参照又は最寄りの地方出入国在留管理官署に照会願います。 会社(機関)を退職する場合,「申請等取次者証明書」は どうしたらいいですか?所属していた機関から「申請等取次者離職報告書」とともに「申請等取次者証明書」を地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)へ返納することになります。 会社名(機関名)が変更になったのですが,何かすることがありますか?現在,交付を受けている「申請等取次者証明書」を地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)へ返納して,変更後の機関の「申請等取次者証明書」の交付を受けることが必要になります。なお,必要な書類については,出入国在留管理庁のホームページを参照又は地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に照会して確認願います。 「申請等取次者証明書」の更新を忘れて有効期限を経過してしまいましたが,どうすればいいですか?地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に相談して下さい。 「申請等取次者証明書」を失くしてしまいましたが,どうすればいいですか?地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)にその旨を報告して,再交付の申出を行うことができます。なお,必要書類については,出入国在留管理庁のホームページを参照又は地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に照会して確認願います。